以下の懲役刑に当たる重い罪です。 q2 万引きの現行犯を見つけても店員は警官ではないので逮捕できないのではないでしょうか? a2 刑事訴訟法では、「現行犯人は、何人でも逮捕状なくして逮捕できる」と規定しています。現 非親告罪になったということは、 被害者が告訴しなくても検察官が公訴提起できる ようになったということを意味します。 起訴され有罪判決を受けてしまうと、6ヶ月以上10年以下の懲役刑という重い処罰が待っています。る恐喝事例については,詐欺罪ではなく恐喝罪 の成立を認めている5).しかし,例えば,最判 昭和24年2月8日刑集3巻2号頁は,その 理由づけとして,虚偽の部分が「相手方に畏怖 の念を生じせしめる一材料となり,その畏怖の
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